茨木商工会議所

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特定退職金制度

 

退職金の保全措置についてご存じでしょうか?

事業主は従業員の退職金支払いを円滑に行うため退職金の保全措置を講ずることが義務づけられております。

この特定退職金共済制度に加入すれば保全措置を講じなくてもよいことに法律で認められています。

 

制度の概要

この制度は、「特定退職金共済制度」として所轄税務署長の承認のもとに実施いたします。

 

◆掛金は従業員1人あたり30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給料にもなりません。

※上記内容は、2019年5月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります。

 

◆退職者の希望により年金受取と一時金受取を選択できますので、個人ごとの状況に対応することができます。また、死亡退職の場合には、遺族一時金が支払われる制度です。

 

制度の内容

〇月額掛金:従業員1人あたり月額1,000円を1口として、1口単位で30口まで加入できます。

〇掛金のご負担:全額事業主負担です。

〇口数の増加:30口を限度として定年までの5年以上ある方のみ、加入口数を増額できます。

ただし、口数の減少はできません。

 

給付金の種類

〇退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職し、一時金を希望したときに積立期間に応じて支払われます

〇退職年金:年齢満75歳以上かつ加入期間10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の支給を希望されたときに積立期間に応じて支払われます。ただし、年金月額が5万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、年金の支給期間は10年です。

〇遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡されたときは、退職一時金額に加入1口について1,000円を加算した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。

 

給付金の受取人

「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(事業主にはお支払いできません)」

 

なお、非共済者死亡のときは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲及び順位によるものとし、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。

 

加入できる事業主一共済契約者

茨木商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(パートタイマーも含む)を加入させることができます。

 

加入するときは

★加入資格

商工会議所地区内にある事業主に雇用される満15歳以上、75歳未満の方。なお、加入者が退職等で上記資格を失われた場合には、年齢によらず当制度からの脱退手続きが必要です。

また、次の方は加入できません。

・事業主および、事業主と生計を一にする親族

・法人の役員(使用人兼務役員を除く)

・他の特定退職金共済団体の被共済者

・期間を定めて雇われている人

・季節的業務のために雇われている人

・試用期間中の人

・非常勤の人

※加入は包括加入

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。なお、休職中の人などは加入させなくても差し支えありません。

 

効力発生日と加入手続き

効力発生日は加入申込締切日の翌々月1日です。当制度への加入および増額は年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)できます。事業主が対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により加入日の前々月10かまでに商工会議所に申込んでください。

 

掛金のお払込み(月払)

掛金はご指定の金融機関の口座から毎月、前月の27日に自動的に振替えられますので、お手間はかかりません。

 

給付金の請求と受領

被共済者(加入従業員)が退職されたり、死亡されたりあるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。

商工会議所では、支払請求書受付後、すみやかに給付金受取人に送金いたします。送金に際しては商工会議所より事業主及び受取人宛送金完了の旨を通知するとともに源泉徴収票を受取人宛送付いたします。

 

お問合せ

茨木商工会議所 総務部

電話:072-622-6631