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【大阪府】「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」について

 

大阪府では下記のとおり、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の申請受付

開始します。

 

募集要項をお読みいただき、申請に必要な書類を2020年5月1日以降に、郵送により
提出してください。

 

募集要項等は以下のとおりです。

 

★必ず募集要項をお読みください(項目をクリックしてください)

 

休業要請支援金(府・市町村共同支援金)募集要項

 

〇休業要請支援金案内チラシ

 

 

 

休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の概要

【趣旨】:
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の

使用制限による休業の協力要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・

個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支え

する「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」(以下、「支援金」という。)

支給いたします。

 

【支給額】:
・中小企業 100万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
・個人事業主 50万円(大阪府と市町村で1/2ずつ負担)
 ※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
 ※中小企業・個人事業主とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154条)
  第2条に規定する会社及び個人です。
  ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業

 (いわゆる「みなし大企業」)は除きます。

 

【申請受付期間】:2020年4月27日(月)~ 2020年5月31日(日)まで

        (当日消印有効)

【対象要件】:
2020年3月31日以前に開業し、営業実態のある中小企業・個人事業主で、

下記の(1)から(3)までの3つの要件をすべて満たすことが必要です。

 

(1)
・大阪府内に主たる事業所を有していること。
・中小企業:本社が大阪府内にあること。
・個人事業主:事業所が大阪府内にあること。

 

(2)
・大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、2020年4月21日から5月6日までの

全ての期間において、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の

運営事業者で  あること。
(食事提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮

する 等の協力を行った場合のみ)

  ※支援金対象・対象外施設一覧

 

(3)
・2020年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること。

 

【申請方法】:ホームページをご参照ください

 

★申請の流れはこちらをご覧ください

 

【支援金の支給】:審査の上、適正と認められる時は支援金を支給します。

 

【その他】:
1・申請事業者の大阪府ホームページへの掲載
休業要請支援金(府・市町村共同支援金)に申請された事業者は、休業要請等に

ご協力いただいた事業者として、事業者の施設名称(屋号)等を大阪府のホーム

ページに掲載」します。

2・支給決定の取消しと違約金
支援金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府

は、本支援金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、支援金を返還する

とともに、違約金を支払っていただきます。

3・本支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、

対象施設 の休業等の取組に係る実施状況等に関する検査、報告又は是正のための

措置を求めることがあります。

4・大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に

基づき、大阪府 警察本部に提供することがあります。

5・大阪府及び市町村は、申請書に記載された情報を税務情報として使用すること

があります。

6・個人情報の取扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、本

支援金事業を共同実施する市町村、大阪府が一部事務委託を予定している公益財団

法人大阪産業局と共有する場合があります。

7・Web受付ページに入力いただいた情報、ご提出いただいた申請書類に記載

された情報は、本支援金の審査・支給事務及びそれに関連する事務にのみ使用し、

他の目的には使用しません。

8・注意事項として、申請の前に必ず募集要項をお読みください。

 


◎問合せ先

 

休業要請支援金相談コールセンター

※現在コールセンターが非常に混み合っております。
 お電話される前に、まずは下記「よくあるお問合せ」の内容をご確認ください。

★よくあるお問合せ 

開設時間:
午前 9時から午後7時まで(土日祝日を含む毎日)(5月11日まで)
午前10時から午後5時まで(日曜日を除く毎日)(5月12日以降)
電話番号:06-6210-9525
ファクシミリ:06-6210-9504

茨木商工会議所 定期健診の申込受付一旦停止について

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、6月1日・2日の茨木商工会議所での集合健診、および5月~8月末の北摂クリニックでの直接受診につきまして、新規の申込受付を一旦停止させていただきます。すでにお申し込みをいただいております会員様にはご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

 

現在、予定通りの日程で行えるかどうか、国や自治体からの要請も踏まえ、状況を見極めて協議しております。今後の状況によりましては、健診自体の中止等の可能性もあります。開催するとなれば、混雑しないよう人数を制限して開催するなどの対策も検討しております。

 

すでにお申し込みをいただいている会員様には、後日、開催の可否決定後に再度FAXやお電話等でご案内させていただきます。また、すでにFAXをいただいている分の直接受診の日時の電話予約受付につきましても一旦停止し、また後日ご案内させていただきます。(ホームページにも掲載いたします。)

(キャンセル等、お申し込み後のご変更は随時受付致します。)

 

皆様の感染防止のための措置となりますので、ご不便をお掛け致しますが、何卒ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

 

茨木商工会議所

茨木市岩倉町2-150 立命館いばらきフューチャープラザ1F

TEL 072-622-6631

茨木商工会議所 パソコン教室 休校のお知らせ

新型コロナウイルス感染拡大による、緊急事態宣言の発令等に伴い、

4月11日(土)~5月6日(水)の期間、阪急茨木校・JR茨木校ともに、

一時休校させていただきます。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解賜りますようお願い申し上げます。

再開は5月7日(木)を予定しておりますが、

今後の状況によっては、期間を延長する場合がございます。

その場合は、ホームページ等によりご案内させて頂きます。

貸会議室 利用の停止のお知らせ

新型コロナウィルスの感染拡大によりまして、

4月1日(水)~5月10日(日)までの期間

当会館の会議室の貸し出しを停止致します。

ご予約・ご入金いただきました利用料につきましては、全額返金させて頂きます。

ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。

今般の状況により期間の延長等がございますので、またその時にはご案内申し上げます。

ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

 

特定退職金制度

 

退職金の保全措置についてご存じでしょうか?

事業主は従業員の退職金支払いを円滑に行うため退職金の保全措置を講ずることが義務づけられております。

この特定退職金共済制度に加入すれば保全措置を講じなくてもよいことに法律で認められています。

 

制度の概要

この制度は、「特定退職金共済制度」として所轄税務署長の承認のもとに実施いたします。

 

◆掛金は従業員1人あたり30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給料にもなりません。

※上記内容は、2019年5月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります。

 

◆退職者の希望により年金受取と一時金受取を選択できますので、個人ごとの状況に対応することができます。また、死亡退職の場合には、遺族一時金が支払われる制度です。

 

制度の内容

〇月額掛金:従業員1人あたり月額1,000円を1口として、1口単位で30口まで加入できます。

〇掛金のご負担:全額事業主負担です。

〇口数の増加:30口を限度として定年までの5年以上ある方のみ、加入口数を増額できます。

ただし、口数の減少はできません。

 

給付金の種類

〇退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職し、一時金を希望したときに積立期間に応じて支払われます

〇退職年金:年齢満75歳以上かつ加入期間10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の支給を希望されたときに積立期間に応じて支払われます。ただし、年金月額が5万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、年金の支給期間は10年です。

〇遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡されたときは、退職一時金額に加入1口について1,000円を加算した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。

 

給付金の受取人

「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(事業主にはお支払いできません)」

 

なお、非共済者死亡のときは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲及び順位によるものとし、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。

 

加入できる事業主一共済契約者

茨木商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(パートタイマーも含む)を加入させることができます。

 

加入するときは

★加入資格

商工会議所地区内にある事業主に雇用される満15歳以上、75歳未満の方。なお、加入者が退職等で上記資格を失われた場合には、年齢によらず当制度からの脱退手続きが必要です。

また、次の方は加入できません。

・事業主および、事業主と生計を一にする親族

・法人の役員(使用人兼務役員を除く)

・他の特定退職金共済団体の被共済者

・期間を定めて雇われている人

・季節的業務のために雇われている人

・試用期間中の人

・非常勤の人

※加入は包括加入

この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。なお、休職中の人などは加入させなくても差し支えありません。

 

効力発生日と加入手続き

効力発生日は加入申込締切日の翌々月1日です。当制度への加入および増額は年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)できます。事業主が対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により加入日の前々月10かまでに商工会議所に申込んでください。

 

掛金のお払込み(月払)

掛金はご指定の金融機関の口座から毎月、前月の27日に自動的に振替えられますので、お手間はかかりません。

 

給付金の請求と受領

被共済者(加入従業員)が退職されたり、死亡されたりあるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。

商工会議所では、支払請求書受付後、すみやかに給付金受取人に送金いたします。送金に際しては商工会議所より事業主及び受取人宛送金完了の旨を通知するとともに源泉徴収票を受取人宛送付いたします。

 

お問合せ

茨木商工会議所 総務部

電話:072-622-6631

【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へのご案内】

「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」について、政府は「緊急対応策(第2弾)」を決定しました。

実質的無利子・無担保融資制度の創設、補助金の前倒しでの公募開始などが発表されています。まだ運用の詳細が決まっておらず準備中のものもあります。

下記の各機関から関連する情報が提供されています。

■支援策パンフレット(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (3月11日10時更新)

■経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/0000164708_00001.html

■大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/corona/index.html

■茨木市
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/…/shienjouhous…/47013.html

■日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

販売促進に使える “補助金公募開始” のお知らせ

チラシやホームページ作成などの販売促進に使える「小規模事業者持続化補助金」の公募要領が発表されました。

新型コロナウイルスによる経営への影響もあり、経済対策として予定より前倒しとなりました。

これまでと違い、2023年2月まで10回の締切が設けられます。
1回目の締切が今月末(3月31日)、2回目が6月5日と続きます。1回目締切分の採択発表は、6月上旬頃の予定です。

なお、3月13日(金)10:00(予定)から、公募受付・問合せ受付を開始します。

新型コロナウイルスの影響を受けている事業者へは審査における加点措置が講じられます。
この補助金を使い、販路拡大、顧客獲得にお役立てください。

詳しくはコチラのウエブサイトをご覧ください。

https://r1.jizokukahojokin.info/