新型コロナウィルスの感染拡大によりまして、
4月1日(水)~5月10日(日)までの期間
当会館の会議室の貸し出しを停止致します。
ご予約・ご入金いただきました利用料につきましては、全額返金させて頂きます。
ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。
今般の状況により期間の延長等がございますので、またその時にはご案内申し上げます。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
新型コロナウィルスの感染拡大によりまして、
4月1日(水)~5月10日(日)までの期間
当会館の会議室の貸し出しを停止致します。
ご予約・ご入金いただきました利用料につきましては、全額返金させて頂きます。
ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。
今般の状況により期間の延長等がございますので、またその時にはご案内申し上げます。
ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
事業主は従業員の退職金支払いを円滑に行うため退職金の保全措置を講ずることが義務づけられております。
この特定退職金共済制度に加入すれば保全措置を講じなくてもよいことに法律で認められています。
この制度は、「特定退職金共済制度」として所轄税務署長の承認のもとに実施いたします。
◆掛金は従業員1人あたり30,000円まで損金(必要経費)として扱われ、従業員の給料にもなりません。
※上記内容は、2019年5月現在の税制に基づくものであり、今後、税務の取扱いが変わる場合があります。
◆退職者の希望により年金受取と一時金受取を選択できますので、個人ごとの状況に対応することができます。また、死亡退職の場合には、遺族一時金が支払われる制度です。
〇月額掛金:従業員1人あたり月額1,000円を1口として、1口単位で30口まで加入できます。
〇掛金のご負担:全額事業主負担です。
〇口数の増加:30口を限度として定年までの5年以上ある方のみ、加入口数を増額できます。
ただし、口数の減少はできません。
〇退職一時金:被共済者(加入従業員)が退職し、一時金を希望したときに積立期間に応じて支払われます
〇退職年金:年齢満75歳以上かつ加入期間10年以上で被共済者(加入従業員)が退職し、年金の支給を希望されたときに積立期間に応じて支払われます。ただし、年金月額が5万円未満の場合、年金にかえて一時金でのお受取りとなります。なお、年金の支給期間は10年です。
〇遺族一時金:被共済者(加入従業員)が死亡されたときは、退職一時金額に加入1口について1,000円を加算した金額を遺族一時金としてご遺族にお支払いします。
「この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。(事業主にはお支払いできません)」
なお、非共済者死亡のときは、労働基準法施行規則第42条~第45条に定める遺族補償の範囲及び順位によるものとし、同順位の方が2名以上となる場合には、そのうち最年長者を代表者として選定し、その方にお支払いします。
茨木商工会議所の地区内にある事業主(事業所)であれば、従業員(パートタイマーも含む)を加入させることができます。
★加入資格
商工会議所地区内にある事業主に雇用される満15歳以上、75歳未満の方。なお、加入者が退職等で上記資格を失われた場合には、年齢によらず当制度からの脱退手続きが必要です。
また、次の方は加入できません。
・事業主および、事業主と生計を一にする親族
・法人の役員(使用人兼務役員を除く)
・他の特定退職金共済団体の被共済者
・期間を定めて雇われている人
・季節的業務のために雇われている人
・試用期間中の人
・非常勤の人
※加入は包括加入
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は、全従業員を加入させなければなりません。なお、休職中の人などは加入させなくても差し支えありません。
効力発生日は加入申込締切日の翌々月1日です。当制度への加入および増額は年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日)できます。事業主が対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により加入日の前々月10かまでに商工会議所に申込んでください。
掛金はご指定の金融機関の口座から毎月、前月の27日に自動的に振替えられますので、お手間はかかりません。
被共済者(加入従業員)が退職されたり、死亡されたりあるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会議所に備えつけの書類によって請求してください。
商工会議所では、支払請求書受付後、すみやかに給付金受取人に送金いたします。送金に際しては商工会議所より事業主及び受取人宛送金完了の旨を通知するとともに源泉徴収票を受取人宛送付いたします。
茨木商工会議所 総務部
電話:072-622-6631
3月17日(火)午後7時~開催予定でした「茨木まちのにぎわいづくり連絡会議」は
コロナウイルスの影響で会場が使用できないため中止となりました。
「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策」について、政府は「緊急対応策(第2弾)」を決定しました。
実質的無利子・無担保融資制度の創設、補助金の前倒しでの公募開始などが発表されています。まだ運用の詳細が決まっておらず準備中のものもあります。…
下記の各機関から関連する情報が提供されています。
■支援策パンフレット(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf (3月11日10時更新)
■経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00
■厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/…/seisak…/bunya/0000164708_00001.html
■大阪府
http://www.pref.osaka.lg.jp/keieishien/corona/index.html
■茨木市
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/…/shienjouhous…/47013.html
■日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
チラシやホームページ作成などの販売促進に使える「小規模事業者持続化補助金」の公募要領が発表されました。
新型コロナウイルスによる経営への影響もあり、経済対策として予定より前倒しとなりました。
これまでと違い、2023年2月まで10回の締切が設けられます。
1回目の締切が今月末(3月31日)、2回目が6月5日と続きます。1回目締切分の採択発表は、6月上旬頃の予定です。
なお、3月13日(金)10:00(予定)から、公募受付・問合せ受付を開始します。
新型コロナウイルスの影響を受けている事業者へは審査における加点措置が講じられます。
この補助金を使い、販路拡大、顧客獲得にお役立てください。
詳しくはコチラのウエブサイトをご覧ください。
★それ以降の換金は出来ません
換金の際は、登録時にお渡しした次の換金ツールをお使いください。
①使用済プレミアム付商品券の送付用封筒
②換金請求書
③着払いゆうパックの送付伝票
①に使用済プレミアム付商品券と、枚数等を記入した②を同封し、③を貼り付けて、市内郵便局へお持ち込みください。(換金の最終は4月10日必着です)
(万が一、上記換金ツールを破損、棄損などにより不足している場合は、4月3日(金)までにお問い合わせください)
0120-570-362
※締め切り後、当所より取扱店指定口座へ振り込みます。
※郵便局では、土日祝はゆうパックの発送を受け付けておりません。(茨木郵便局を除く)
※換金枚数が多く、①に入り切らない場合は適当な大きさの箱などで代用ください。
茨木市プレミアム付商品券取扱店コールセンター
0120-570-362
(10時~18時、土日祝除く)
新型コロナウィルスの感染拡大防止に向けた措置として、
以下のセミナーを中止することといたします。
◎社会保険・労働保険等実務講座 (2020.2.21追記)
・2/28(金)13:30-16:30
・3/6 (金)13:30-16:30
◎今っぽアイメイクにアップデート講座 (2020.2.21追記)
(茨木市勤労者互助会 講習会)
・2/28(金)18:30-20:30
◎マジックを使った人心掌握テクニック教えます! (2020.2.21追記)
(楽しくコミュニケーションのコツが学べるセミナー)
・3/18(水)15:00-17:00
茨木市プレミアム付商品券事業
商品券の取扱加盟店登録は、令和2年2月28日(金)までとなります。
登録期限以降の受付はできませんので、ご注意ください。
加盟店登録を申込される方はコチラのページからお願いします。