労働保険(労災保険・雇用保険)とは?
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働保険事務組合とは?
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
事務組合に委託するメリット
1.労働保険事務処理の負担軽減
ハローワーク(公共職業安定所)・労働基準監督署への事務手続、保険料の申告納付等、事業主に代わって処理を行います。
※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
2.保険料納付を3回に分割
労働保険料の額に関わらず、年3回に分割納付することが出来ます。
3.労働保険の特別加入(中小事業主等)に加入できる
本来、労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、事務組合に事務委託することで、労災保険に特別加入することが出来ます。
※一定の要件があります。
※一人親方の特別加入は、当所では取り扱っておりません。
事務委託手数料
従業員数(人) | 1〜4 | 5〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30〜50 | 51〜100 | 101〜200 | 201〜300 |
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月額(円) | 600 | 1,200 | 1,800 | 2,400 | 3,600 | 4,800 | 6,000 | 7,200 |
※委託される場合、茨木商工会議所の会員にご加入頂きますので、事務委託手数料は、規定の商工会議所会費に加えて、ご請求させて頂きます。
事務組合に委託できる事業主は?
1.茨木商工会議所の会員事業所
2.常時使用する労働者が、
・金融・保険・不動産・小売業は、50人以下
・卸売の事業・サービス業は、100人以下
・その他の事業は、300人以下
お問い合わせ
茨木商工会議所 労働保険事務組合係
TEL 072-622-6631